相続人が音信不通であったり、行方不明の場合でも、生存していればその相続権は失われることはありません。このように相続人が一人でも欠けている場合、遺言書があるケースを除いて、金融機関では相続預金の払戻し手続きができないのが一般的です。
また、相続人全員でおこなっていない遺産分割協議は無効となります。
手続きを進めるためには、相続人の調査、不在者財産管理人の選任、失踪宣言をおこなうなどの方法があります。
手続きを進めるためには、相続人の調査、不在者財産管理人の選任、失踪宣言をおこなうなどの方法があります。