相続開始の時に法定相続人が全員亡くなられている場合や、法定相続人全員が相続放棄をされた場合を相続人不存在といいます。
このような場合は、利害関係者が家庭裁判所に「相続財産管理人選任」の申立てをおこないます。相続財産管理人は相続財産を管理する一方で債権者や受遺者に対して請求申出の公告と相続人捜索の公告をおこないます。
相続人が現れない場合には「特別縁故者」に該当する者から請求があった場合にはその者に財産を分与し、残りの財産は国庫に帰属させます。
相続人が現れない場合には「特別縁故者」に該当する者から請求があった場合にはその者に財産を分与し、残りの財産は国庫に帰属させます。